新型コロナウイルス感染症対策の緊急資金繰り支援について(熊本県)

 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した県内中小事業者に対する緊急の資金繰り支援のため、3月2日(月)から新たな県融資制度を開始します。

1 新型コロナウイルス感染症対策のための県融資制度の概要(3/2(月)開始)

 〔名称〕 金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)

①利用の要件 【既存制度から緩和】 直近1カ月の売上高が前年同月比で減少又は後2カ月の売上が前年同期比で減少見込み

②融資限度額 1企業5,000万円

③融資期間 1年~10年(据置期間1年以内)

④利率 1.7%以内~2.3%以内

⑤保証料率(利用者負担) 0%(県が全額補助)

2 金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号)の概要(国の発動後)

〔名称〕金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号、新型コロナウイルス感染症分)

①利用の要件 直近1カ月の売上高及び後2カ月の売上減少見込みが、前年同期比20%以上減少

②融資限度額 1企業1億円(通常枠5,000万円+セーフティネット保証4号枠5,000万円)

(注)通常枠5,000万円は、上段の金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)の融資限度額5,000万円を含みます。

③融資期間 1年~10年(据置期間1年以内)

④利率 1.5%以内~2.0%以内

⑤保証料率(利用者負担) 0%(県が全額補助)

※他に、新型コロナウイルスにより事業に影響を受けた中小企業には、協会制度「緊急時短期資金」(融資限度:月商の1ケ月以内、返済期間:6ケ月(一括返済))もあります。

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